夜逃げのその後…借金取りから逃げ切れる?弁護士や司法書士へ借金相談で根本から解決

夜逃げのその後…借金取りから逃げ切れる?弁護士や司法書士へ借金相談で根本から解決

「借金を返せない…」「取り立てから解放されたい…」「督促がきてしまった…」など、借金返済ができないことに悩んでいる方の中には「夜逃げ」が頭をよぎることもあるでしょう。

しかし、夜逃げをしても借金問題は解決しません。

「逃げている間に時効が成立して、借金を無かったことにできるかも」なんて甘い考えは通用しないと思いましょう。

借金は返済が遅れることによってさらに膨らみ、不便な生活を強いられて家族にも影響が出るなど、これからの生活に及ぶリスクは計り知れません。
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夜逃げは、借金から「逃げて」いるだけで、借金が「なくなる」訳ではないです。リスクを負うだけでなく、借金もどんどん増えますので、絶対しないでください!

この記事では、夜逃げのリスクや夜逃げをしたその後の生活について詳しく解説し、借金を根本的に解決する方法「債務整理」について紹介します。

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夜逃げとは?借金が原因で夜逃げに踏み切る人たちの理由

夜逃げとは、周囲の人たちに気づかれないよう行方をくらますことです。取り立てられても、「もうお金ない…」からと、債権者に見つからないよう居場所を転々としながら、身を隠して生活していきます。

人目に付きにくい夜に逃げることから「夜逃げ」と呼ばれますが、夜に限らず昼間に姿を消す人も。夜逃げを手伝ってくれる引っ越し屋「夜逃げ屋」にサポートを依頼する人もいます。

夜逃げをする人は皆、何らかの辛い事情を抱えています。犯罪を犯して警察から逃げたり、DVの加害者やストーカーから逃れたり、夜逃げの理由はさまざまです。

借金が原因で夜逃げに踏み切る代表的な理由は、次の4つです。

  • 多額の借金を背負い借金地獄に陥ってしまっている
  • 債権者からの取り立てに精神的苦痛を感じている
  • 闇金からお金を借りてしまい法的に解決できないと思っている
  • 時効が来れば借金を踏み倒せると思っている

詳しく見ていきましょう。

理由① 多額の借金を背負ってしまい借金地獄に陥ってしまっている

返済できないほどの多額の借金を抱えてしまい、借金地獄に…。複数の業者から借金している「多重債務」状態である場合など、何とかして借金取りから逃れたいというのは、よくある夜逃げの理由です。

「借金がいつの間にか膨れ上がってしまった」「もう返済は無理だ」と多額の借金からの解放を願って夜逃げに至ります。

しかし、夜逃げをしても借金が帳消しになったり減ったりすることはありません。

住宅ロ―ンを払えず、立ち退きを迫られると思って夜逃げする人もいますが、住宅ローンを払えなくてもすぐに立ち退きになることはなく、1年ほどの猶予があります。

理由② 債権者からの取り立てに精神的苦痛を感じている

毎月の借金の返済が苦しく、期日を過ぎても借金が返せないという状況になると、債権者は電話やメール、督促状などで返済を催促してきます。

暴力的な取り立ては法律で禁止されているので、しつこい取り立てに精神的に追い詰められることが多いです。

電話番号を変えれば電話がかかってくることはないし、引っ越せば督促状を送られてくることもないだろうと考え、多額の借金ではなくても取り立てが辛くて夜逃げに踏み切る人もいます。

しかし、引っ越しをして住民票を移すと、債権者にバレます。債権者は「正当な理由」により、債務者の行方がわからなくなった際に債務者の住民票を取得することが出来るからです。

借金を帳消しにしたり減らしたり、取り立てをストップさせたりするには、夜逃げではなく、のちほど解説する「債務整理」が有効です。

理由③ 闇金から借りてしまい解決できないと思っている

借金問題を抱えている方の中には、闇金に手を出してしまった人もいるでしょう。闇金は法外な金利で貸付を行い、返済に行き詰まったとたん暴力的な取り立てをして追い詰めてくる違法業者です。

「闇金業者にまともな方法は通用しないだろう」「闇金からの借金は法的には解決できないはず」と思い、夜逃げで解決するしかないと考える人もいます。

闇金からの借金に返済の義務は一切ないので、闇金問題の解決実績が豊富な弁護士に相談して助けてもらうのが最良の方法です。

理由④ 時効が来れば借金を踏み倒せると思っている

借金には債権の消滅時効があるため、時効を過ぎれば借金の踏み倒しができると思って夜逃げをする人もいます。

法律で、借金は一定期間(5~10年)経過し、時効援用という手続きをすれば、時効が成立する(返済義務がなくなる)となっているのは事実です。

しかし、現実には借金の時効は成立しないケースがほとんどです。

夜逃げをしても自動的に時効になることはありません。時効になるのは、債権者が何も行動を起こさなかった場合です。

時効成立まで何もしない債権者はまずいないですし、時効を阻止しようと対策を行ってくるのが通常です。

夜逃げで借金は踏み倒せない!時効があっても成立しないわけ

借金には時効があり、時効になる期間は債権者によって5年か10年かに分かれます。時効の起算日は借金を最後に返済した日の翌日です。

  • 時効期間が5年…消費者金融、銀行、クレジットカード会社など
  • 時効期間が10年…信用金庫、信用組合、奨学金、個人間の貸し借りなど

このように時効には期間が決められていますが、時効が成立するのは債権者が権利を行使しなかった場合であり、債権者には時効を中断する権利があります。

借金を返済できなくなると、債権者は何度も督促を行い、残額を一括で返済するよう請求してきます。それでも返済できないと、最終的に裁判を起こして債権を回収しようとします。

裁判を起こして債権回収するには住所があることが前提ですが、「公示送達」なら裁判を起こすことができます。

公示送達は、訴えたい相手の所在地がわからなくても訴状を送ったとみなす制度のことです。一定期間裁判所の掲示板に掲示されますが、おそらく債務者の知らない間に裁判が始まることになります。

借りたお金には返済義務があるのは当然で、返済していないという事実がある限り、この裁判で債務者が勝訴する可能性は極めて低いです。

  • 債務者が裁判に敗訴した場合
  • 債務者が裁判に出廷しなかった場合
  • 債務者が借金の存在を認める「債務の承認」があった場合

これらのどれかに該当すると、時効は更新されます。

時効の更新とは、時効の進行が中断されてまた振り出しに戻ることです。つまり、債権者が裁判所経由で返済を求める手続きをすれば、時効は中断され、一から数え直しになります。

例えば、消費者金融の借金の時効期間がもうすぐで5年を迎えようとしているところに、裁判で敗訴するなどして時効が更新された場合、その時点からさらに5年経過しないと時効は成立しません。

夜逃げをして債務者の行方がわからない状態でも、債権者は裁判を起こすことはできます。逃げている間に時効になって借金を踏み倒せるなんてことはありません。

また、時効を成立させるには「時効援用」という手続きも必要です。

時効援用とは、消滅時効制度を使うということを債権者に伝えることであり、時効にさせたいという意思表示をする手続きです。

時効援用すると記した書面を債権者に提出したり、裁判所に行って口頭で伝えるという方法で手続きを行います。

時効を成立させる方法はあるものの、債権者は何とかして中断しようとしてくるので、時効はそう簡単には成立しないものと思っておいた方がよいでしょう。

夜逃げ後の生活は想像以上に悲惨…夜逃げのデメリットやリスク

「借金から解放されたい」と願って夜逃げをしても、夜逃げで借金がなくなることはありません。一時的に取り立てからは解放されるかもしれませんが、見つかるかもしれないと怯えながら生活していくことになります。

夜逃げ先で普通に暮らすのは難しく、待ち受けているのは想像以上に悲惨な生活です。

  • 借金はどんどん増え続ける
  • 住民票を移動できない
  • 平穏な暮らしができない
  • 家族を巻き込んでしまう
  • 保証人や周囲の人に迷惑がかかる

夜逃げにはこのようなデメリットやリスクが伴います。詳しく説明します。

借金はどんどん増え続ける

返済期日を過ぎても返済できないでいると、「遅延損害金」が発生し、返済すべきお金はどんどん増えていきます。

遅延損害金は返済が遅れたことに対して加算されるペナルティです。起算日は返済期日の翌日なので、1日でも遅れると遅延損害金が発生し、その分をプラスして返済しなくてはいけません。

遅延損害金の利息は、利息制限法4条1項によると、通常の利息の上限利率の1.46倍。上限利息は借入先が個人か業者かで異なります。消費者金融の場合は上限利息20%と法律で決められています。

遅延損害金は、「遅延した時点での借入残高×遅延損害金の利率×支払期日からの遅延日数÷365」で計算します。

例えば、借入残高が100万円、遅延損害金の利率が20%、遅延日数が30日の場合、この計算式に当てはめると、100万円×0.2×30÷365=16,438円の遅延損害金が発生することになります。

借入残高が多ければ多いほど、遅延日数が長ければ長いほど、遅延損害金はどんどん膨らんでいく増えていく仕組みです。

住民票を移動できない

債権者には債務者の住民票を閲覧できる権利があるため、夜逃げをして住民票を移動すると、確実に居場所がバレてしまいます。

そのため、夜逃げをする人は住民票を移動しないのが原則ですが、住民票を移動
しないことによって日常生活には数々の支障が出ます。

  • 郵便物が届かない
  • 本来受けられる公共サービスを受けられない
  • 国民健康保険の利用ができない
  • 運転免許証の更新ができない
  • 新たに銀行口座を作れない
  • 選挙の投票ができない
  • 正社員として働けない

病院に行くにも国民健康保険の利用ができないので、医療費は全額負担しなくてはいけません。免許の更新時期には家にハガキが送られてきますが、ハガキを受け取れないため、失効となってしまいます。

身分証がないと、携帯電話やスマホの契約、金融機関での口座の開設などもできなくなるでしょう。就職する際も本人確認として住民票の提出を求める会社が多いので、働けるところも限られてきます。

平穏な暮らしができない

夜逃げ先では、債権者にバレないよう生活しないといけないため、平穏な暮らしをするのは到底不可能です。

「いつ見つかるかわからない」と怯えながらの生活は精神的にプレッシャーですし、人目を避けながらコソコソ生活するのはとても過酷です。

夜逃げをする際は、家具などを運び出すとバレてしまう可能性が高いため、最低限の荷物で着の身着のまま引っ越すことになり、まともな生活はできないでしょう。

親戚や知人の家に引っ越して口止めしていても、情報がもれて居場所がバレてしまうリスクはないとは言えません。夜逃げ屋にサポートを依頼して引っ越した場合、夜逃げ屋が債権者とつながっていてバレることも…。

債権者は周囲に聞き込みを行ったり探偵を依頼したりして追跡してきます。SNSで情報発信して居場所がバレることもあります。

どこから情報が漏れるかわからないので、友人や過去の人間関係も断ち切る覚悟が必要です。孤独な生活を強いられることになるでしょう。

夜逃げで誰にも頼らず住む場所を確保するのは難しく、最悪の場合、ホームレスになる人も少なくありません。

家族を巻き込んでしまう

夜逃げは家族にも大変大きな悪影響を及ぼしてしまいます。

家族と一緒に夜逃げをすると家族全員が不自由な生活を強いられますし、一人で夜逃げするにしても残された家族の精神的なダメージは大きいです。

子どもは住民票のあるところの学校に通うのが原則なので、住所不定となると子どもを学校に通わせるのも難しくなってしまいます。

義務教育の間、子どもは学校に通う権利があるので、役所に事情を説明して転校手続きをすれば転校することはできます。

しかし、健康保険証は利用できなくなるので子どもが万が一病気になった場合、医療費は全額負担となり、満足な治療を受けるのは難しいかもしれません。

また、住民票がないと出生届を出せず、無戸籍になってしまいます。

無戸籍でも手続きをすれば、児童扶養手当を受けたり保育園に通わせたりすることは可能ですが、手続きすることによって債権者にバレる可能性があります。

保証人や周囲の人に迷惑がかかる

借金を返済できない場合、債権者は連帯保証人からお金を回収しようと連絡します。連帯保証人には拒否権がないため、返済できない場合、今度は連帯保証人が取り立てされることになってしまいます。

連帯保証人は債務者と同じ責任を背負うため、元金だけでなく、利息や遅延損害金など借金のすべてを支払う必要があります。支払えない場合は最終的に連帯保証人まで債務整理せざるを得ない場合があります。

また、賃貸住宅に住んでいて、契約を解除せず黙って出て行けば、大家さんや管理会社に迷惑がかかります。逃げている間家賃を滞納すれば訴えられて民事訴訟に発展する可能性もあります。

家具などの荷物を置きっぱなしで出て行っても大家さんは勝手に処分することができません。事件に巻き込まれたのではないかと警察沙汰になる可能性も。

夜逃げは犯罪ではなく違法性もないので、夜逃げしたからといって逮捕されるようなことはありません。しかし、自分だけでなく家族や周囲の人たちをも巻き込み、多大な迷惑をかけてしまう行動です。

デメリットやリスクを考えれば、勢いで夜逃げをすることがいかに危険で取り返しがつかなくなってしまうことかがわかるでしょう。

夜逃げしたその後。一度夜逃げすると普通の生活に戻るのは困難

夜逃げすると、自分の生活が大きく変わるのはもちろん、家族や周囲の人たちにも多大な迷惑をかけてしまいます。

一旦夜逃げをすると、家や仕事、今まで築いてきた人たちとの信頼関係まで失ってしまうのです。

住む場所を確保できずホームレスになってしまった場合、そこからの社会復帰は決して簡単ではありません。

新たに家を見つけようとしても、仕事に就いていなかったり保証人になってくれる人がいなかったりすると契約ができないからです。ホームレスの自立を支援する専門の団体などに頼るなどして、少しずつ社会復帰を目指すことになります。

夜逃げで借金問題は解決できません!!

それよりも、何年もホームレスを貫いて時効を待つより、元の家に戻って迷惑をかけた人たちに謝罪して信頼を取り戻すこと、借金ときちんと向き合うことが大切です。

借金は法的に「減らせたり」「ゼロにしたり」できる可能性があります。逃げたり隠れたりせずに、借金救済のための措置である「債務整理」を利用して、借金問題を根本から解決するために動く方が賢明です。

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生活保護の申請をすることも可能ですし、費用面で心配という方は、法テラスという国の機関を利用したり、弁護士や司法書士事務所の中には分割払いに対応してくれる事務所も沢山あります。

夜逃げで借金問題は解決できない!解決するなら「債務整理」の検討を

夜逃げをする人は昔に比べて減少している傾向にあります。法律によって厳しい取り立てが禁じられたことや、インターネットで情報を得やすくなったことが関係しています。

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借金問題は夜逃げをしても根本的な解決には至りません。解決させるなら、法律事務所へ相談し、債務整理をするのがベストな方法です。

弁護士や司法書士に相談して、「債務整理」を依頼すれば、借金問題は合法的に解決できます。債権者からの取り立てもストップさせられます。

債務整理とは、法律に則って借金を減額させたり帳消しにしたりする手続きの総称です。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」などがあり、借金救済制度などとも呼ばれています。

3つの手続きの特徴やメリット・デメリットを解説します。

「任意整理」は将来利息をカットできる手続き

債権者と直接交渉して将来利息をカットし、減額された借金を3~5年に分割して返済していく手続きです。

任意整理を利用できる条件は、3~5年で減額された借金を分割返済していける「支払能力」と、返済していくという「支払意思」があることです。安定した収入がなければ利用は難しいでしょう。

債権者が複数の場合でも、減額したい借金だけを選択して整理できるというメリットがあります。なので、保証人付きの債務を整理対象から外すことで、保証人に迷惑をかけることなく、借金減額をすることが可能です。

住宅ローン、自動車ローンは対象から外せば家や車を残せます。また、保証人付きの借金も対象から外して整理すれば、保証人に迷惑をかけずに済みます。

手続きに時間を労力を掛けたくない人にも向いています。

任意整理のメリット・デメリットは次のとおりです。

メリット 任意整理のデメリット
将来利息をカットできる
借入先を選んで交渉できる
手続きが比較的簡単
ブラックリストに載る
他の債務整理に比べて減額率は低い(元本は減らせない)
債権者が応じてくれないことがある

「個人再生」は借金の総額を大幅に減らせる手続き

裁判所を介して借金の総額を5分の1~最大10分の1に減額し、3~5年に分割して返済していく手続きです。

個人再生を利用できる条件は、3~5年で減額された借金を返済していけるだけの「継続的または反復した収入が見込まれること」です。

マイホームがある場合でも、「住宅ローン特則(正式名称は住宅資金特別条項)」を利用すれば、住宅ローンをこれまで通り払い続けながら手続きが可能です。

自己破産のように家や車などの財産を処分せずに借金を減らせるので、多額の借金(5,000万円以内)があり、マイホームを維持したい方に向いています。

個人再生のメリット・デメリットは次のとおりです。

メリット 個人再生のデメリット
借金の総額を5分の1~10分の1に減らせる
住宅を維持できる
借金の理由を問われない(ギャンブルが原因の借金でもOK)
ブラックリストに載る
官報に載る
手続きが複雑で債務整理の中では最も費用がかかる
手続きに時間もかかる(半年~1年)
保証人付きの借金は保証人に迷惑がかかる

「自己破産」は借金を帳消しにできる手続き

裁判所を介して借金を帳消しにする手続きです。どれだけ借金があっても返済の義務は一切なくなるという大きなメリットがあります。

自己破産を利用できる条件は、支払い不能状態であること、免責不許可事由に該当しないこと(ギャンブルが原因の借金ではないなど)です。

換金できる財産がある場合は、家や車などを処分される管財事件となりますが、財産がない場合は同時廃止事件となります。

メリット 自己破産のデメリット
借金を0にできる ブラックリストに載る
官報に載る
免責不許可事由に該当すると手続きできない
一部の職業は制限される
管財事件の場合は20万円以上財産が処分される
管財事件の場合は手続きに時間がかかる(半年~1年)
保証人付きの借金は保証人に迷惑がかかる

債務整理のメリットは、法的に認められている怪しくない方法で、借金を減額・免責し、債権者の取り立てをストップできることです。

一方、どの債務整理にも共通するデメリットはブラックリストに載ることです。

ブラックリストに載る(=信用情報機関に登録される)と、新たな借入やクレジットカードの使用・新規作成、ローンを組むこと、スマホや携帯電話の本体代を分割払いすること、保証人になることなどができなくなります。

ブラックリストに載るのは一定期間(約5~10年)で、永久的ではありません。この期間を過ぎればまた普通の生活に戻れるので、ブラックリストに載るのをためらって債務整理をあきらめるのはもったいないです。

どの債務整理を選ぶべきか自分で判断するには専門的な知識が必要です。借金の状況や収入の状況などによってベストな債務整理方法は人それぞれなので、弁護士や司法書士に向いている方法を提案してもらうのが賢明です。

借金に関する相談は無料で行っている法律事務所も多いです。相談は早いに越したことはありません。まずは借金減額シミュレーターを利用してみてその後相談するなどして、債務整理を検討してみましょう。

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夜逃げする前に法律事務所へ。弁護士や司法書士に相談しよう!

夜逃げは借金を解決できる手段ではありません。犯罪ではないので夜逃げをしても法に触れることはありませんが、デメリットは非常に大きいです。

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夜逃げをしても借金は増え続け、住民票を移動できないことで生活にも支障が出ますし、家族や周囲の人たちにも迷惑をかけるなど、状況は悪化するだけです。借金からは絶対に逃げられないと思って、それよりは借金問題を解決させるための方法を模索しましょう。

借金問題を抱えているなら、夜逃げに踏み切る前に法律事務所へ行き、弁護士や司法書士に相談してみてください。自分に合った債務整理をすることで、きっと人生をやり直せるでしょう。

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債務整理にはデメリットもありますが、ブラックリストに載る期間は5~10年で、永遠にではありません。夜逃げ後の悲惨な生活に比べるとデメリットやリスクは小さいです。

夜逃げをしてから「あのとき債務整理しておけばよかった」と後悔することのないように、一刻も早く弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

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