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夜逃げで借金は解決できない!その後の生活や債務整理について解説

Date:2022.06.23

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夜逃げで借金は解決できない!その後の生活や債務整理について解説|女性の美学
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ある日突然、誰にも言わずに行方をくらます「夜逃げ」。多額の借金を抱えていたり、取り立てに悩んでいたり、借金問題が原因で夜逃げをする人は多いです。

しかし、夜逃げをしても借金問題は解決できるどころか、悪化していくだけです。

この記事では、夜逃げをする理由やリスク、夜逃げしたその後の生活、借金を根本的に解決できる債務整理について詳しく解説します。

多額の借金やしつこい取り立て…夜逃げに踏み切る人たちの主な理由

借金が原因で夜逃げをする人たちの理由で多いのは、次の4つです。

  • 多額の借金から解放されたい
  • 取り立てから解放されたい
  • 闇金から借りてしまった
  • 時効にして借金をなかったことにしたい

よくある理由は、「返済できないほどの多額の借金を抱えてしまった」「すでに滞納していて取り立てに精神的苦痛を感じていた」などです。借金や取り立てからの解放を願って夜逃げに踏み切るというものです。

闇金に手を出してしまい、「まともな方法は通用しないから夜逃げで解決するしかない」と考える人や、「時効が来れば借金は踏み倒せるだろう」と安易な考えで夜逃げをする人もいます。

しかし、残念ながら夜逃げをしても借金がなくなることはなく、根本的に解決することはできません。

闇金から借りてしまった場合は、闇金問題の経験が豊富な弁護士に相談してください。また、借金には時効制度がありますが、時効が成立することはまずないと思っておいた方がよいでしょう。

夜逃げしても借金を踏み倒せない!時効が成立しないのはなぜ?

借金には消滅時効制度がありますが、夜逃げをしている間に勝手に時効が成立することはありません。

時効になる期間は、消費者金融や銀行、クレジットカード会社の借金は5年、それ以外は10年と決められています。この期間は借金を最後に返済した日の翌日から数えます。

債権者には時効を中断する権利があるので、どうにかして中断しようと行動を起こします。裁判所経由で返済を求めれば時効は中断され、時効は更新されます。債務者が夜逃げをして行方がわからない状態でも裁判は起こせます。

もうすぐ5年が経ち、時効を迎えようとしていても、中断されればその時点で振り出しに戻り、さらに5年経たないと時効は成立しません。

時効を成立させるには、消滅時効制度を使うことを債権者に伝える「時効援用」という手続きも必要です。時効制度はあるものの、簡単に成立するものではないのです。

想像以上に悲惨…夜逃げ先での生活や夜逃げをしたその後

夜逃げをするとどのような生活が待ち受けているのでしょうか?夜逃げには、次のようにさまざまなリスクが伴います。

  • 遅延損害金によって借金が増え続ける
  • 住民票を移動できないことによって支障が出る
  • 平穏な生活ができない
  • 家族や周囲の人を巻き込んでしまう

借金は返済期日を過ぎると、遅延損害金が発生します。遅延損害金は返済が遅れたことに対するペナルティで、通常利息の1.46倍です。

借入残高が多いほど、また、遅延日数が長いほどどんどん膨らんでいくので、夜逃げをして借金から解放されるどころか、むしろ増え続けます。

夜逃げをする際に住民票を移動させると債権者に居場所がバレてしまいます。住民票を移動させないと、郵便物が届かなかったり、国民健康保険を利用できなかったり、日常生活に数々の支障が出ます。

医療費の全額負担は痛手ですし、運転免許証更新のハガキも届かないので免許の更新ができません。住民票の提出を求められる会社では働けない、新たに銀行口座を作れないなどの支障も出ます。

夜逃げ先では債権者に見つからないよう、怯えながらコソコソと生活していくことになります。平穏な暮らしをするのは不可能で、最悪の場合ホームレスになってしまうこともあります。

親戚や知人の家に身を寄せたり、誰かと連絡をとったりすると、そこから居場所がバレてしまう可能性があるので、誰にも頼れない孤独な生活を強いられることになるでしょう。

夜逃げは自分だけでなく家族も巻き込んでしまいます。子どもを学校に通わせることや出生届を提出するのも難しくなります。

賃貸に住んでいる場合は黙って出て行けば大家さんにも迷惑がかかります。事件に巻き込まれたのではないかと警察沙汰になる可能性もあります。

一度夜逃げをすると、社会復帰をして普通の生活に戻るのは簡単ではありません。
元の家に戻り、迷惑をかけた人たちに謝罪して信頼を取り戻すこと、現実逃避せず借金としっかり向き合うことが大切です。

借金を解決させるなら、夜逃げより債務整理を検討しよう

借金問題は、法律事務所に相談し、「債務整理」を依頼することで合法的に解決できます。債務整理をすれば債権者からの取り立てもストップさせられます。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあるので、それぞれの特徴を紹介します。

将来利息をカットできる「任意整理」

債権者と直接交渉して将来利息をカットする手続きです。減額された借金を3~5年で分割返済していきます。任意整理ができる条件は、返済していけるだけの支払い能力と支払い意思があることです。

メリット デメリット
将来利息をカットできる
  債権者を選んで交渉できる
  手続きに時間がかからない(3~6か月)
ブラックリストに載る
  元本は減らせないので減額率は低め
  債権者が交渉に応じてくれないことがある

最大10分の1に借金を減らせる「個人再生」

裁判所を介して借金の総額を5分の1~10分の1に減らす手続きです。減額された借金を3~5年で分割返済していきます。個人再生ができる条件は、継続的または反復した収入が見込まれることです。

メリット デメリット
借金を大幅に減らせる
住宅を守れる
借金の理由を問われない
ブラックリストに載る
官報に載る
費用が高額
手続きに時間がかかる(半年~1年)
保証人に影響が出る

借金を帳消しにできる「自己破産」

裁判所を介して借金をチャラにする手続きです。多額の借金も返済の義務がなくなるというメリットがある分デメリットも大きいです。自己破産ができる条件は、支払い不能状態であること、免責不許可事由に該当しないことです。

メリット デメリット
借金が0になる ブラックリストに載る
官報に載る
借金の理由を問われる
一部就けなくなる職業がある
管財事件になると財産が処分される
手続きに時間がかかる(管財事件は半年~1年)
保証人に影響が出る

債務整理には借金を減額・免責できるメリットがありますが、ブラックリストに載るという共通したデメリットがあります。ブラックリストに載るとは個人信用情報機関に事故情報が登録されることです。

ブラックリストに載っている間(約5~10年)は、新たな借り入れ、クレジットカードの利用や新規作成、ローンを組むことができなくなります。

夜逃げする前に弁護士や司法書士に相談しよう

債務整理にはデメリットもありますが、夜逃げ後の悲惨な生活に比べたら小さなものです。借金問題は早く相談すればするほど、債務整理の選択肢も広がり解決しやすくなります。

借金に関する相談は無料で行っている法律事務所が多いです。借金で悩んでいる人は、夜逃げをする前にぜひ弁護士や司法書士に相談してください。
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