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自己破産すると家族はどうなる?2回目もできる?生活保護でもできるって本当?

Date:2022.02.04

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自己破産すると家族はどうなる?2回目もできる?生活保護でもできるって本当?|女性の美学
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「自己破産してしまったけれど、家族にバレる?何か不都合が起こるか心配」同居する家族がいる場合、その後どんなこと起こりうるか知っていますか?「家族もブラックリストに載るの?」と不安も多いはずです。

今回は自己破産者に付きまとうデメリットは、家族にどんな影響を与えるのか解説します。

また、経済状況の悪化で仕事が減った、ボーナスカットなど経済的に厳しい状況が続いたことで、もう借金をしないと誓ったのにまた借金…。返済が出来なかったら2度目の自己破産もアリでしょうか?

1度自己破産をした後2回目の自己破産を申請するには条件があります。どんな条件なのか紹介します。さらに、「生活保護を受給していたら自己破産はできるか」「破産者マップ」についても併せて紹介します。

自己破産のその後、家族がいたらどうなるの?

自己破産を申請して認められると、借金はゼロになります。その分「ブラックリストに10年掲載」現金は99万円までしか持てない、家や車の没収など厳しい制限が多くあります。

基本的に、デメリットは自己破産の申請者が被るもので家族はブラックリストに載るなどえ影響はありません。

しかし、影響がないとは言え、家族を持つ自己破産者がいくつか知っておくべきポイントがあります。

財産の差し押さえについて

自己破産のデメリットとして住宅や貯金など資産の差し押さえ、保険なども解約しないといけません。

ですが、家族が保有している資産や家族名義の貯金や保険は差し押さえになりません。あくまでもデメリットを負うのは申請者のみです。

ただし、家族名義でも自己破産者が口座の入金や保険料を支払っていた場合、その口座は「財産隠し」になるので処分されてしまう恐れがあります。

自己破産の家族が新規でローンを組む

ブラックリストの掲載は自己破産者のみなので、家族は新規でカードローンの契約ができます。注意点として、10年の掲載期間中は、子供の教育ローンなど保証人になれません。

家族が借金の連帯保証人になっていた

自己破産者の借金を同居家族が支払いの肩代わりをする義務はありません。免除になったとしても家族にお金の面で迷惑をかける心配はないのです。

気をつける点として、もし家族が連帯保証人になっていた場合は借金の一括返済を請求される恐れがあります。

自己破産申請者とその家族が連名で自己破産を行うことで借金の返済はしなくても済みます。ですが申請者と家族のブラックリスト掲載は避けられないので注意が必要です。

持ち家や車の保有について

自己破産をしても、持ち家や車の持ち主が家族名義だと処分されせん。そのまま住むことができます。

しかし、持ち家が自己破産者名義だと処分されてしまいます。マイホームを失い、他の家族の通勤、通学など難しくなります。

対処法として、住宅を手放したくないのであれば「個人再生」という手段もあります。または、手放した家を家族に買い取ってもらうことで住み続けることができます。

家や車の処分を恐れて自己破産の前に名義変更するのも「財産隠し」とされてしまいます。

家族カードの利用

自己破産をすると破産者はクレジットカードは持てませんが、その家族が個人で契約しているクレジットカードは解約せず使えます。注意点として、家族カードの名義人が自己破産者だっだ場合、家族カードも解約になります。

結婚や就職の影響とは

自己破産のデメリットとして弁護士などの士業ほか特定の職業に就けませんが、他の家族の転職、子供の就職活動には悪い影響は出ません。

「子供の結婚に影響があったらどうしよう…」と心配の声もありますが、戸籍に自己破産の情報は載りません。ですので、親の自己破産が子供の結婚を妨げる心配はしなくてもいいのです。

自己破産は家族にバレずにできるのか?

自己破産のデメリットは自己破産者のみに適用されるとわかりました。自己破産をしても、賃貸に住み車を保有していなければ家族には悪い影響は出ません。

家族に自己破産のデメリットが及ばないなら、家族にバレずに自己破産はできるのでしょうか?中には家族に知られずに借金問題を解決したいという方もいらっしゃるでしょう。

【自己破産を申請、手続きすると】

  • 手続きに必要な書類が自宅に郵送される
  • 裁判所から同居する家族の収入、財産の状況を調査される
  • 同居する家族の所得証明書や通帳などより細かな調査をされる

自己破産を申請すると、裁判所から手続きの書類など自宅に郵便物が届きます。郵便物を家族が受け取ると自己破産の申請がバレてしまいます。

どうしても自宅に郵便物が届くのを避けたいのであれば、弁護士に依頼して郵便物などやり取りを任せる方法もあります。

同居する家族がいる場合、家族の収入や財産の状況も調査されます。さらに同居家族の所得証明所や通帳のコピーなど更に細かな調査をされることもあります。

同居する家族の収入など情報の提供には、同居家族の協力が必要です。自己破産を隠し通すのは難しいといえます。

自己破産は同居家族に影響が少ないからこそ申請の前にきちんと話合って!

先述のように同居家族がいる場合、収入や財産の調査など家族の協力が不可欠でありバレずに行うのは困難だとわかりました。

バレずに自己破産を行ったとしても、名義人が自己破産者だと住宅や車を処分されるので家族には迷惑をかけてしまいます。借金問題解決のためとは言え、家族関係が一気に悪くなってしまいます。

自己破産者には厳しいデメリットがありますが、同居家族には重大な悪影響は与えません。ですから、自己破産の申請を検討していることを家族と事前に話し合うことが大切です。

【家族間トラブルを避けるため話合うこと】

  • 申請から自己破産確定までの流れ
  • 費用や期間
  • ブラックリスト掲載の他にどんなデメリットがあるか

自己破産申請者が持ち家の名義人の場合、家は処分されますので今後の住処をどうするか対策が必要です。突然打ち明けるのではなく、前もって話合うことで住宅問題は解決できます。

自己破産は2回目以降も法的にはできる!条件やポイント

法律上、自己破産は何回までと回数は決まっていません。ですから2回目の自己破産はできます。しかし法律上問題がなくても、1度目の自己破産より条件や裁判所の判断が厳しくなります。

「過去に自己破産をしたけれど、また借金を繰り返してしまい返済が難しくなってきたので2回目の自己破産はできないか?」と検討する方もいるのでは?どのような条件があるのか詳しく解説します。

【2回目の自己破産の条件】

  • 1度目の自己破産から7年経っていること
  • 1度目の自己破産と理由が違うこと、免責不許可事由に当たらないこと

2度目の自己破産を検討しても短期間では出来ません。前回から7年経過しているのが第一条件です。次に、前回と同じ理由では自己破産は出来ません。

さらに、借金の理由がギャンブルや浪費、クレジットカードの現金化などでは裁判所の判断も厳しくなります。

住宅や車の没収、ブラックリストや官報の掲載など厳しいデメリットを課せられてからの、2回目の自己破産の申請だと「反省が足りない」など厳しい目を向けらます。

【1度目の自己破産より厳しくなる3点】

  • 管財人弁護士がつく
  • 管財事件として扱われる
  • 1度目よりお金や時間がかかる
管財人弁護士が担当する管財事件とは…
管財人弁護士とは裁判所が選んだ弁護士のことです。2度目の自己破産を申請すると1度目より細かな財産の調査や本当に自己破産が必要か見極めます。初めての自己破産だと同時廃止事件扱いですが、2回目となると管財事件として費用も50万円以上、認められるまで1年かかることもあります。

そのため申請者は「正当な理由で2度目の自己破産を申請している」と懸命に訴えないといけません。反省している旨を伝えても、2度目の自己破産は難しいものです。

借金が返せなくなったのでまた自己破産をすればいい「破産の悪用」「事態を重く見ていない」とみなされることが多いのです。

2回目の自己破産が認められない時の対処法!2回目以降は厳しい

前回の自己破産から7年経過、異なる正当な理由でも2回目の自己破産は叶わないことがあります。別の方法で借金を解決できないか検討してみましょう。

【2度目の自己破産が叶わない場合】

  • 個人再生をして借金を1/5程に減額してもらう。家を失わないで済む。
  • 任意整理をして利息分を減額してもらう。借金額が少ない方が向いている。
  • 即時抗告をして免責不許可事由の不服の申立てを行う。

上記のように自己破産以外の債務整理を試みることができます。任意整理は裁判所を通さないのでお金も時間もかからず減額ができるメリットもあります。

2度目の自己破産ができなくても、専門家である弁護士に相談ですれば良いアドバイス、解決策が見つけられます。

生活保護でも自己破産できる!気を付けるべき点とは?

生活保護は国民が最低限の生活ができるよう支援する制度です。生活保護を申請すると収入や扶養家族など細かなチェックがあります。ですが、借金があるかないかは定められていません。借金があっても生活保護を申請し受給できます。

借金があっても生活保護は受けられますが、借金を返すために生活保護費を使ってはいけません!生活保護は最低限の衣食住をまかなうものです。

生活保護を受けている方の中には、月収が低いシングル家庭でお金を借りている、病気やケガで働けず治療費のために多額の借金をしているなど問題を抱えている方もいるでしょう。

返済できる見込みがない場合、生活保護を受けながら自己破産を検討したい方もいるはずです。いくつか方法を紹介します。

自己破産と生活保護の関係…行うタイミングで免除もある!

借金があっても生活保護は受給できますし、自己破産の申請も可能です。それぞれのタイミングで弁護士費用の全額免除も受けられます。

生括保護中に自己破産
生活保護受給中でも自己破産はできます。今後借金の返済が困難、また免責不許可事由に当てはまらなければ申立てができます。生活保護を受けながらギャンブルにのめり込み借金をしたなどは不当です。

自己破産を弁護士に依頼すると最低20万以上お金がかかると言われています。生活を守るための生活保護費から高額な弁護士費用を準備するのは難しいもの。生活保護受給者は諦めないとダメでしょうか。

諦めなくても「法テラス制度」を利用すれば生活保護の方は高額な弁護士費用も免除されます。弁護士との相談も無料で受けられます。

自己破産を行ってから生活保護を受ける
先に自己破産をして借金問題を解決してから、生活保護も受けられます。自己破産にかかる費用は準備しないといけませんが、自己破産を早期に解決することで精神的な負担は軽減できます。

自己破産のデメリットを抱えますが、新たな気持ちで生活保護の申請手続きができます。生活保護は収入など細かな審査がありますが、スムーズに進めば申請から14日以内に通知が届きます。

両方同時に申請
「借金の返済が苦しく明日生きていく生活費もない」窮地に陥っている場合は、自己破産と生活保護の申請を同時に行えます。ですが、両方とも上手く認められないこともあります。
借金額や病気やケガで身動きが困難などそれぞれ状況が違うので自分に合う方法を見つけることが大切です。専門知識がなく不安な方は弁護士に相談をすることで解消できます。また、生活保護に関しては福祉事務所のケースワーカーに相談できます。

自己破産のその後が心配!破産者マップって存在するの?

ここまで以下の自己破産に関する疑問や心配事を紹介してきました。

  • 自己破産をするとその後家族に影響があるのか
  • 2回目の自己破産はできるのか
  • 生活保護を受けながら自己破産をできるのか
自己破産をすると重いデメリットが課せられ、自己破産者のその後の生活を変えることになります。ブラックリストや官報に個人情報が掲載される不安もあるでしょう。一番の心配事は「バレたらどうしよう」「友人や知人に自己破産を知られたくない」などだと思います。

「破産者マップ」をご存知でしょうか。2019年3月に立ち上げられたサイトで破産者がどこにいるのかGoogleマップに記されたものです。「破産者がどこにいるかバレる?」名前や住所など個人情報がネット上に晒されては大変困ります。

運営者は官報から破産者の情報を抜き取り、誰でも閲覧可能なサイト作りました。目的は破産者を見つけたら支援しようというものだったそうです。マップから個人情報の削除依頼をすると「お金を払え」と脅されるなど「詐欺行為」も多数見受けられたようです。

ネット上では瞬く間に広がり大炎上、社会問題に至ったことも…。しかし破産者の名誉棄損、プライバシーの侵害などで訴えられ2019年3月に閉鎖しました。

その後も類似サイトが立ち上がりましたが、2020年8月に全て閉鎖されています。現在はそのようなサイトは存在していません。破産者の情報が掲載されているのは官報のみです。

官報はふだん一般人が閲覧することはなく、有料です。知り合いにバレる心配はしなくても大丈夫です。どうしても心配な場合は弁護士に話を聞いてもらう解消法もあります。

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