エステの契約はクーリングオフ可能!やり方と条件、注意点を確認
Date:2018.11.07
エステの無料体験に行ってみたら、断るに断れず高額コースを契約してしまった、高額化粧品を購入してしまった…こんな経験をした人はいませんか?
契約を交わしたばかりなら、エステの契約は無料でクーリングオフし、解除できます。
その場では断れなかったとしても、家に帰ってから「やっぱりやめよう」と思い立って契約解除してしまえば良いのです。この記事では、エステでかわした契約をクーリングオフする方法についてご説明していきます。
強引な勧誘に屈することはありません。不本意な契約なら断ってしまってOKですよ。
この記事の目次
クーリングオフとは?制度を利用するための条件を確認
まずは「クーリングオフ」が何なのか、クーリングオフするにはどんな条件を満たす必要があるのかをチェックしていきましょう。
まず確認。クーリングオフって何?
クーリングオフとは、「契約を解除する権利」という意味の言葉です。お店の強い勧誘などで契約を結んでしまった場合など、本人の意思にそぐわない契約内容であったなら、契約の後で「やっぱりなし!」と解除できる権利のこと。
「クーリング(冷やす)」と言う意味通り、契約後から頭が冷えるまでの期間、消費者に考え直す権利を与えてくれる制度です。
契約を結ばないと帰れない、口車に乗せられて契約を結んでしまった…こんな不利な状況に陥っても、クーリングオフ制度を利用すれば高額を支払わずに済むので安心してくださいね。
クーリングオフが適用される条件
購入契約を交わした後、または購入してしまった後でもクーリングオフは可能。…とは言っても、もちろんこの世にある全ての商品に適用されるわけではありません。
- 契約・購入から8日間以内
- 契約書面にクーリングオフ適用について記載されている
- 現金取引3,000円未満の契約・購入でない
よく言われているのが「5万円以上・1ヶ月以上の契約でないとクーリングオフはできない」というもの。ですが契約料の他にも施設利用料や関連商品を含めて5万円を超えていれば、クーリングオフが適用されます。
もちろん不本意な購入・契約など、場合によっては例外的にクーリングオフできる可能性もあります。8日以内に「やっぱりやめたい」と感じたら、すぐにクーリングオフの手続きをしましょう。
購入した消耗品を利用しないように注意
8日以内にクーリングオフの意思を決めたとしても、提供された商品を自分で使ってしまってはクーリングオフが適用されない可能性があります。
エステサロンであれば、化粧品やスキンケアグッズなどが該当するでしょう。
もちろん消耗品を使わざるを得ない立場に立たされた…といったようなケースもありますから、「使った=クーリングオフ不可」というわけでもありません。
ですがクーリングオフの意思があるようなら、消耗品には触らないようにしておきましょう。
クーリングオフのやり方。通知の書き方とすべきこと
クーリングオフについての基礎知識が分かったところで、実際にどうやってクーリングオフするのかを見ていきましょう。
サロンに書面で契約解除を通知する
クーリングオフ手続きは、原則として「書面で」交わすように決められています。手紙でも良いですが、ハガキで送るのが無難でしょう。
- タイトル
例「契約解除通知書」 - 契約年月日
例「西暦○年○月○日」 - 商品名
例「エステ○○コース」 - 契約金額
例「○万○千円」 - 販売会社
例「株式会社○○、○○営業所、担当者○○氏」 - 契約解除と返金希望の言葉
例「右記日付の契約を解除いたします。契約金額○万○千円を返金し、商品を引き取ってください」 - 書面の日付
例「西暦○年○月○日」 - 住所と名前
例「○○県○○市○丁目○番 ×田 ×子」
手書きではなく印刷で構いません。クーリングオフの意思を決めたらすぐにでも送ってください。
信販会社にも書面で通知する
エステで契約を結ぶ際、もしくは会計の際にクレジットカードを利用した場合は、カードの信販会社にもクーリングオフの通知を郵送しましょう。
- タイトル
例「契約解除通知書」 - 契約年月日
例「西暦○年○月○日」 - 商品名
例「エステ○○コース」 - 契約金額
例「○万○千円」 - 販売会社
例「株式会社○○、○○営業所、担当者○○氏」 - 契約解除と返金希望の言葉
例「右記日付の契約を解除いたします。」 - 書面の日付
例「西暦○年○月○日」 - 住所と名前
例「○○県○○市○丁目○番 ×田 ×子」
サロンに送るのと同時に書面を作成し、郵送してください。
書面はコピーを取っておく
サロンや信販会社に郵送する書面は、手放してしまう前にコピーを取っておくようにしてください。宛名も内容もです。
悪質なサロンになれば、クーリングオフ通知を送っても「来てない」の一点張りで契約解除に応じないことがあります。
通知を送った証拠があれば、サロン側もクーリングオフに応じるしかありません。スマホで写真を取っておくだけでも構わないので、通知の証拠を残しておきましょう。
特定記録や簡易書留で郵送する
ただのハガキで投函するよりも、特定記録や簡易書留、もしくは内容証明郵便でクーリングオフの通知を送りましょう。
郵便局側が書面を郵送したことを記録してくれるので、サロンが「通知なんて来ていない」と言い逃れできなくなります。
郵送方法にはそれぞれでこんな違いがあります。必要に応じて使い分けてくださいね。
- 特定記録郵便
- 郵便物が引受・配達された取扱局名と日時が記録されるサービス。損害賠償の必要がない郵便物に利用されることが多いです。料金は郵便料金+160円。
- 簡易書留
- 郵便物が引受・配達された取扱局名と日時が記録される他、郵便物の破損・紛失があったときの損害賠償金額が設定されています。料金は郵便料金+310円。
郵送の際には相手に手渡しで届けられるので、確実に「届けた」という証拠になります。
- 内容証明郵便
- 誰が・いつ・どのような内容の手紙を出したのか、郵便局が証明してくれます。ハガキでは利用できないので、手紙形式で出す必要があります。料金は郵便料金+430円、2枚目以降は260円増です。
第三者となる郵便局が内容を証明してくれるので、クーリングオフの通知の際に最も安心できる郵送方法です。
8日以内の日付で消印があればOK
クーリングオフは契約・購入から8日以内に通知を郵送する必要があります。ですが契約から7日後など、ギリギリのタイミングで通知を作成した場合は、8日以内に通知が届くか不安ですよね。
クーリングオフが適用されるのは、契約解除通知が8日以内に発信された場合。別に8日以内にサロンに届いている必要はなく、消費者から発信されてさえいればOK。
極論を言えば、契約から8日経った日に契約解除通知を郵便局に引き受けてもらい、消印を押されてさえいれば、8日後に届いてもクーリングオフは適用されるのです。「今出しても届かないよ」と諦めないでくださいね。
電話はOK?期限を過ぎたらダメ?クーリングオフの注意点
クーリングオフを確実に成功させるための注意点と、クーリングオフの期間が過ぎた後に取るべき行動などもチェックしておきましょう。
絶対に会いに行ってはいけない
「直接顔を見てガツンと言ってやる!」なんて思ってはいけません。エステの契約をクーリングオフするために必要なのは、あくまで書面での通知。直接会いに行ってもクーリングオフできないのです。
また、一度口車に乗せられて契約したのであれば、再びサロンに出向いたときにもう一度口車に乗せられてしまうかもしれません。
仮に口頭で「契約を解除します」と言っても、「言われていない」「口頭は無効だから」と相手にされないこともあるので注意。
電話で伝えることもNG
電話で「以前の契約を解除したいのですが…」と伝えようと考える人がいるかもしれませんが、これも悪手。口頭ではクーリングオフが成立しないのです。
通話を録音したとしても、書面で通知しなければクーリングオフは適用されません。書面で通知したのであれば、電話は必要ないので何もせず契約が解除されるのを待ちましょう。
8日が過ぎても解除できる可能性がある
契約してから8日間が過ぎてしまっても、場合によっては契約を解除できる可能性があります。正しくは「中途解除」と言って、キャンセル料を払うことで契約金額の一部を返還してもらえる制度のこと。
- サービス提供開始前…エステなら2万円
- サービス提供開始後…エステなら2万円or契約残額の10%のうち低い額
がキャンセル料の上限として決められています。
無料で全額のお金が返ってくるわけではないものの、膨大な額の契約であればキャンセル料を払ってでも中途解約するのが賢い選択と言えるでしょう。
もしも契約時にエステから契約書が交わされていないのであれば、8日後でもクーリングオフできる可能性はありますよ。
不安なことがあれば消費者センターに相談を
契約から8日以内に内容証明でクーリングオフを通知したとしても、悪質なエステサロンはまだ「通知なんて来ていない」「うちではクーリングオフはできない」なんて言い張るかもしれません。
自分一人では手に負えないと感じたり、「本当にクーリングオフできるか分からない」と不安になった場合は、地元の消費者センターに相談しましょう。
エステでのサービスを契約・購入する人には様々なケースがあります。特殊なケースでのクーリングオフについてだったり、詳しい手順だったり…心配事は専門家に相談して手伝ってもらってください。
契約から8日以降の契約解除についても、キャンセル料を払うべきかクーリングオフが適用できるのか相談してみると安心ですよ。
望まない契約は必要なし!サロンでは契約書をよく読んで
エステでどんな購入・契約をするとしても、まずは契約書をよく読むことが大切です。契約書を読んでみれば「購入・契約する必要はないかも」と思えてきますし、クーリングオフについての記載があるので安心できます。
クーリングオフについての記載がない契約書は怪しいですし、契約書すら寄越さないサロンはもっと怪しいです。とにかくどんなに魅力的な商品・サービスも、契約書を見て考えましょう。
また、エステサロンの本当の目的は「綺麗になること」です。あなたが望む美しさ以外を求める必要はないので、どうか口車に乗せられないように注意してくださいね。
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