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産休育休中に必要な手続きとは?会社に申請すべき書類や制度

Date:2017.06.20

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産休育休中に必要な手続きとは?会社に申請すべき書類や制度|女性の美学
https://josei-bigaku.jp/hatarakumama58107/

平成27年の厚生労働白書によると、共働き世帯は全体の約40%にのぼり、年々増え続けています。今後、女性は仕事と出産・育児に対して真正面から向き合う必要がでてくるでしょう。

子どもも産みたいし仕事も続ける!そんな女性を支援してくれる制度をかしこく利用するために、会社員に申請できる手当金を詳しく解説します!

妊娠初期は体調の悪さで何もできなかったり、出産間際になると入院が必要になったりと、手当金の手続き関係は面倒くさくなって後回しにされてしまうことが多いようです。

また中小企業だと担当者がまったくの無知で、出産した社員から働きかけないと動いてくれないということもあります。

だからこそ、どんな手当金があってどんな手続きが必要なのか、こどもを作りたいと思ったときに一度勉強しておくことをお勧めします。

ここで紹介するのはあくまでハローワークや全国健康保険協会(協会けんぽ)の制度です。会社によっては独自の制度がある可能性がありますので、必ず担当部署に確認を取ってくださいね。


つわりがひどくて休職することになったら、傷病手当金

つわりがひどすぎて勤務できない場合は休職することができます。休職すると給与が出ないか、満額支給されませんので、収入が減ります。
それを補てんするのが「傷病手当金」です。もちろん病気やけがでも対象ですが、切迫早産の危険性があるなど医師が勤務不能と判断すれば対象になります。

ここから先は協会けんぽに所属している場合の手順になります。が、他の健康保険組合でも基本的な仕組みは同じです。
給付の条件は以下の通りです。

  • 協会けんぽ、または会社の保険組合に属している本人
  • 継続して1年以上加入している
  • 休職期間中に給賃金が支払われていない、もしくは支払われた額は給付金額以下
  • 業務外でのけが、病気である
  • 3日間の「待機期間」がある
  • 退職しているが、1年以上の加入期間がありかつ退職から1年未満である
  • 休職開始日が申請日からさかのぼって2年以内である
扶養家族では支給されません。あくまでお母さん本人が被保険者であることが必要です。また途中で転職していても、同じ組合に所属していてかつ離職期間が1か月以内であれば、加入期間を通算することができます。

次に、提出する書類、申請内容について説明します。

書類の提出は休職期間終了後
申請は休職期間が終わってからになります。もし妊娠中に休職していてそのまま産休に入った場合は、提出は産休に入ってからになります。
申請書はHPからダウンロード
本人記入欄と医師の記入欄がありますので、あらかじめ医師に記入の依頼をしておきましょう。
会社は休職していた期間とその間の賃金の有無を申請する
会社側は、休職している期間とその間にいくら賃金を支払ったか記入し、社印を押印します。
添付書類は必要なし!
添付書類は必要ありません。申請書に記載漏れがないよう十分注意してください。
医師の記入欄がありますので、早めに記入の依頼をしておきましょう!

給付条件「3日間の待機期間」の考え方

病気やけがで休み始めたときに、最初の3日間は「待機期間」とされ、4日目から傷病手当金の支給対象期間となります。

この3日間は連続で休まなければなりませんが、有給休暇、公休、欠勤など休み方は問われません。土日が休みの会社に勤めているなら、金曜日に有給休暇を使えば3日間の待機期間の完成です。

3日間の待機期間の後に、体調が戻ったからと1日出勤したとしても待機期間が完成しているので、その後休職した日から支給対象となります。

給付金は最大で給与の2/3、期間は最長1年6か月

さて、一番気になるのがいくらもらえるか、という点ですよね。協会けんぽのサイトにはこう書かれています。

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷12か月÷30日×2/3

「標準報酬月額ってなに!?」と思われたでしょう!このワードを理解することで、自分が支払っている社会保険料が高いか安いか判断することができますよ!

標準報酬月額とは、以下の金額を合計したものになります。

  • 基本給
  • 通勤手当、残業手当、住宅手当など各種手当
  • 年に4回以上支給されたボーナス

給与明細と照らし合わせて、もし該当するかわからない項目があったら経理担当者か税理士に相談しましょう。

残業が多い月はそれだけ標準報酬月額も上がり、支給額も多くなります。が、そもそも標準報酬月額は年1回、社会保険料を算定するために算出します。毎年4月、5月、6月の標準月額の平均を出し、それを社会保険料レンジに当てはめて社会保険料を割り出します。

つまり4月、5月、6月に残業が多いとその後1年間余計に社会保険料を支払わなければならなくなります。

話はそれましたが、標準報酬月額が多ければもらえる額も増えますが、支払う額も増えますので注意が必要です。
なお、上記計算式で算出された金額が、休職中に会社からもらっていた賃金より少ない場合は、その差額を受け取ることができます。

任意継続の場合、傷病手当金は受け取れません

会社員のときに加入していた健康保険組合に、退職後2年間は加入し続けることができます。これを「任意継続」と言います。

退職後1年以内であれば傷病手当金の支給を満たしますが、任意継続の期間は加入期間とみなされないので、2年間の任意継続の後で傷病手当金の申請をしたくても申請対象外となります。

国民健康保険に傷病手当金はありません!

国民健康保険に加入されている方で、退職後一年以内などの条件に当てはまらない方は、残念ながら傷病手当金は支給されません。したがってフリーランスや自営業の場合は日頃の備えが重要になります。

貯金は必須です!妊娠してから無理をしなくてすむよう、計画的に仕事をしましょう。

産前産後休業保険料免除制度を活用しよう!

産休、育休中は社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が免除されます。免除されるためには会社から管轄の年金機構に申請書を提出します。

書類を1枚出せば免除になるので、必ず提出してもらうよう会社に確認しておきましょう!後からの申請はできません。提出は必ず事業主(会社)でなければなりません。また出産日がずれたり育休を延長したりする場合にも書類の提出が必要です。

ただし、社会保険料は免除されますが、住民税は免除されません。住民税とは都道府県、市区町村それぞれに納める税の総称ですが、こちらは収入がなくても納めなければいけません。

会社とよく相談して、どのタイミングでいくら会社に振り込むのか、出産前に決めておきましょう。

産休時の賃金を補てんする出産手当金

産休とは出産前42日(出産日を含む)を指す産前休業と、出産日翌日を含めて出産後56日を指す産後休業を合わせたものです。
ただし産前休業は請求制なのに対し、産後休業は必ず56日休業することが定められています。

給付の条件は以下全てに当てはまる場合のみです。

  • 協会けんぽ、または会社の保険組合に属している本人
  • 継続して1年以上加入している
  • 産休期間中に賃金が支払われていない、もしくは支払われた額は給付金額以下
  • 退職している場合は、1年以上の加入期間がありかつ退職日に支給を受けているか、受けられる状態である
  • 産休開始日が申請日からさかのぼって2年以内である

出産手当金の申請には、以下の書類が必要です。申請期限は出産後56日以内ですが、2年以内であればさかのぼって申請できます。

また申請書類とその内容については以下の通りです。

出産手当金は分割して申請できる
産後休業中に産前休業分の出産手当金を申請するなど、分割して申請できます。
申請書はHPからダウンロード
本人記入欄と医師の記入欄がありますので、あらかじめ医師に記入の依頼をしておきましょう。
会社は休職していた期間とその間の賃金の有無を申請する
会社側は、産休期間とその間にいくら賃金を支払ったか記入し、社印を押印します。
添付書類は必要なし!
添付書類は必要ありません。申請書に記載漏れがないよう十分注意してください。

書類の様式や記入項目は、傷病手当金とほぼ変わりません。したがって、医師の記入欄は早めに記入依頼を済ませておきましょう。

配偶者の扶養にはいっている場合、出産手当金は受け取れない

出産手当金支給の条件は、あくまで保険料を支払っている保険加入者が対象です。夫の扶養に入っている場合、出産手当金は申請できません。

また出産手当金は産休時の賃金を保障するものなので、傷病手当金同様、国民健康保険にも「出産手当金」という制度はありません。

出産にかかる費用を負担してくれる出産一時金

出産一時金は、出産にかかる費用を負担してくれます。

  • 帝王切開
  • 死産
  • 流産

等にも適用されます。ほとんどの病院で直接支払制度を使用して申請するのがほとんどですので、病院の指示に従ってください。

会社員でないなら出産費用を民間の保険会社で保障してもらう

国民健康保険に加入しているが、出産のときに万が一のことがあると心配、という方には、各種保険会社の生命保険、医療保険に加入しておくことをおすすめします。自然分娩を保障してくれる保険も数は少ないですがあるそうです。

大切なのは妊娠前に保険に加入しておくことです!妊娠後に加入したとしても給付金が受け取れなくなる可能性が高いので、くれぐれも事前の備えを怠らないようにしてください。

男性も取得できる!育児期間中の賃金を保障する育児休業給付金

産後休業期間が終わると、育児休業を取ることができます。育児休業給付金は育児休業中の賃金を保障するもので、男性は出産日翌日から取得することができます。

また通常はこどもが1歳になるまでですが、保育園等に入園できない場合は延長することができます。

今まで出てきた傷病手当金、出産手当金、出産一時金はすべて協会けんぽや会社が所属する保険組合が給付してくれるものでしたが、育児休業給付金は労働局から給付されます。

したがって提出先はハローワークになり、提出書類や申請期間なども変わってきますので要注意です。

さて給付条件ですが、数字がごちゃごちゃ出てきてわかりづらいかもしれません。ゆっくり、ひとつずつ条件を確認してみてください。

  • 雇用保険を支払っている
  • 1か月のうちに出勤した日が11日以上ある月が12か月ある
  • 産休期間中に賃金が支払われていない、もしくは支払われた額は賃金の8割以下
  • 退職しているが、1か月のうちに出勤した日が11日以上ある月が12か月あり、失業給付を受け取っていない
  • 休職期間中に就業している日数が、1ヵ月ごとに10日以内か、10日を超える場合は80時間以下

新卒で入社して1年以内に育児休業を取る場合は、給付金の支給が難しい場合があります。

転職して、いまの職場が1年以内でも、前職で加入していた期間(ただし1か月のうちに出勤した日が11日以上なければなりません)があれば、それと合算することができます。

前職での加入期間を証明するためには退職時にもらう「離職票-2」と言われる、退職までの12か月間の出勤日数と賃金が書かれた用紙が必要になります(もちろんハローワークに提出し、返却されたものでなければ意味がありません)。
また契約社員など期間の決まった労働契約を結んでいる方は、これまでひとつの会社と1年以上の契約実績があり、今後こどもが1歳半になるまで雇用契約が結ばれていることが条件となります。

育児休業給付金は初回申請が面倒くさい!

育児給付金を申請するためには以下の書類が必要となります。出産手当金等に比べて用意する書類が多いので、漏れのないようにしましょう。

【会社で用意してもらうもの】

  1. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  2. 休業開始時賃金月額証明書
  3. 休業開始時賃金月額証明書に記載した期間の出勤簿
  4. 休業開始時賃金月額証明書に記載した期間の賃金台帳

1の書類は会社で作成しますが、受給者本人の署名捺印が必要です(本人が申請する場合、もちろん受給者が作成することもできますが、社印が必要になります)。また裏面に給付金の振込先を記入するところがありますので、裏もよく確認してください。

「休業開始時賃金月額証明書」は複写式になっており、最寄りのハローワークで出向かないと手に入りません。またこれは過去12か月の勤務日数と賃金を証明する書類ですので、同じ期間の出勤簿と賃金台帳が必ず必要となります。

【自分で用意するもの】

  1. 母子手帳のコピー(出生を届け出た時に市区町村長の印を押してもらったページ)

夫が育児休業給付金を申請する場合も母子手帳のコピーが必要ですので、忘れずに添付してください。

受給資格があるか不安な場合は、先に受給資格の有無を確認できる

例えば転職後の会社に勤務して1年未満だが、前職でもたびたび欠勤していて1か月に11日以上勤務した月があるかどうか怪しい、と思ったら受給資格のみ確認することができます。

その場合は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の必要事項のみを記入し、現在の勤務先の休業開始時賃金月額証明書、出勤簿、賃金台帳、前職の離職票-2を提出します。

上記書類を提出した結果、受給資格がないと判断されたら「育児休業給付受給資格否認通知書」が届きます。その場合は残念ながら給付金は支給されません。

育児休業給付金は2か月ごとの申請が必要

初回申請が終わると、およそ2週間から1か月後に振り込まれます。そしてハローワークから返送される書類に次の申請期間が記載された紙と、2回目に申請するときに使用する育児休業給付金支給申請書が同封されています。

申請は記載された期間ごとにする必要があります。
例えば、出産日が5/7なら、育児休業開始日は7/3です。この場合初回申請は7/3から9/2まで、2回目の申請は9/3から11/2まで、3回目は11/3から1/2まで、となります。

申請は2か月ごとですが、給付条件にあった通り、1か月のうちに勤務日数が10日以内か、10日以上なら総勤務時間が80時間以内であることが必要です。

つまり、2回目の申請は9/3から11/2までが対象期間ですが、9/3から10/2まで、もしくは10/3から11/2までの間に勤務日数が10日以内か、10日以上なら総勤務時間が80時間以内である必要があるということです。

2回目の申請は、同封されていた育児休業給付金支給申請書と、2か月間の勤務状況を証明する書類(出勤簿と賃金台帳)を提出します。

また例外として、会社からではなく自分で申請手続きをする場合は、1か月ごとの申請が認められています。
自分で申請する際には、育児休業給付金支給申請書に社印をもらったり賃金台帳(手元になければ出勤簿も)を発行してもらったりしなければならないので、うっかり忘れられないようにこまめに連絡しましょう。

育児休業給付金はいくらもらえる?

給付金の計算方法は、「賃金日額」をもとに計算されます。

賃金日額とは、会社が提出した休業開始時賃金月額証明書(会社が用意する、過去12か月分の賃金を記載したもの)に記載されている直近6か月分の賃金を、6か月×30日、つまり1日当たりの平均値にしたものです。

その金額に30日をかけた額の67%が支給されます。6か月を過ぎると50%になります。

例えば、直近6か月の給与の和が150万円だとすると、賃金日額は、
1,500,000円÷180日=8,333円(小数点切捨て)
となります。
したがってもらえる給付金額は月
8,333円×30日×67%=167,493円
となり、2か月ごとの支給なので334,986円が一度に振り込まれます。

賃金日額に30をかけた金額(上記の例では8,333円×30日=249,990円)を賃金月額と言います。この額の上限が424,500円と定められており、これを上回ると424,500円として計算されます。反対に 68,700円を下回ると68,700円として計算されます。

給付金の計算が面倒!という方のために、「育休産休計算ツール」というのがホームページで公開されています。

産休期間、育休期間も一度に調べられ、

  • 社会保険料がどのくらい免除されるか
  • 各給付金が総額でいくら支払われるのか

を簡単に調べることができますので、ぜひ活用してみてください。

いろいろな制度を積極的に利用して、かしこく子育てしよう!

子育て世代に対する支援はだんだん手厚くなっています。ですが、すべての子育て家庭がその恩恵を受けているかというとそうではありません。

市町村のホームページや役所に行って情報収集をし、自ら申請しなければ、もらえるものももらえなくなってしまいます。

自分の子を守れるのは自分だけ!子どもとの時間を多くとるために、今のうちに情報収集をしておきましょう。

特に中小企業にお勤めの方は、くれぐれも申請期限を過ぎないようにご自身でのスケジュール管理をおすすめします。

わからないことがあれば電話をして、疑問点は必ず払拭しておきましょう!

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産休育休中に必要な手続きとは?会社に申請すべき書類や制度|【女性の美学】
https://josei-bigaku.jp/hatarakumama58107/
ライター:はこねゆげし

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